平成 12 年 4 月 19 日

                             建設省建設経済局不動産業課

不動産特定共同事業法施行規則改正に関するパブリックコメント(意見提出手続)実施について

 不動産の証券化・小口化を推進し、もって不動産市場の活性化と土地の流動化を図る観点から、これまでも規制緩和の実施等により不動産特定共同事業の推進を図ってきたところでありますが、平成12年度の税制改正で創設された不動産流通税の軽減措置等を踏まえ、約款内容の基準の追加等のため法施行規則を改正することとしました。

 ご意見がございましたら、ご住所・お名前・連絡先を明記の上、下記の要領にてご提出下さい。なお、電話等によるご意見はご遠慮願いますとともに、ご意見に対して個別に回答は致しかねますので、その旨ご了承願います。

 1.ご意見提出期限:平成12年5月2日(火)

 2.提出方法   :郵便、ファクシミリ、電子メール

 3.宛先   住所:〒100-8944 :東京都千代田区霞が関2−1−3

            建設省建設経済局不動産業課特定共同事業係 宛

             FAX:03−5251−1938  メールアドレス:furus05s@hs.moc.go.jp


 [意見提出様式]                               
 建設省建設経済局不動産業課特定共同事業係 宛

      不動産特定共同事業法施行規則改正に対する意見

氏名:
会社名/部署名:
住所:
電話番号:
意見:
              注)テキストファイル(.TXT)にてお願い致します。
 












 

  ※ なお、頂いた記載内容は、住所、電話番号を除き全て公開される可能性がありますことをご承知おきください。






 

【お問い合わせ先】
         建設省 TEL 03−3580−4311
         建設経済局不動産業課  白石(内線2877)
                    古沢(内線2887)
 





 

(パブリックコメント資料)

不動産特定共同事業法施行規則の改正案について

建  設  省  

1.法第2条第3項第2号に掲げる契約(匿名組合型)のうち、当該契約により特定された対象不動産を当該契約の締結後に取得する契約(不動産流通税(登録免許税、不動産取得税、特別土地保有税)の軽減措置を受けようとするもの)に係る不動産特定共同事業契約約款の内容の基準として、以下の事項を追加します。

@不動産特定共同事業者自らが出資を行わないこと。

A一定の場合を除き事業参加者から契約上の権利及び義務を取得しないこと。取得した場合には速やかに第三者に出資持分を譲渡すること。

B対象不動産の譲渡人及びその関係会社若しくは特殊関係者並びに不動産特定共同事業者の関係会社の出資額の合計が出資総額の2分の1までに限ること。

C契約期間を最長50年とすること。

D契約終了後に全ての対象不動産を第三者に売却すること。

2.事業参加者への情報開示の促進等の観点から、法第29条に規定する業務状況調書の内容を充実します。

[主な追加項目]

  業務状況調書の第一面、第二面を

  T.不動産特定共同事業契約の締結業務の状況(第一面)

  U.不動産特定共同事業の実施の状況(第二面)

  V.不動産特定共同事業契約の代理又は媒介業務の状況(第三面)

 とし、記載する内容について次の項目を追加します。

(第一面関係)

 ・税の特例の有無

 ・対象不動産変更型契約か否か

 ・契約口数、額(うち事業者の契約口数、額)

(第二面関係)

 ・前事業年度末時点の契約口数、財産の額

 ・事業開始日、事業終了予定日、事業期間

 ・クローズド期間

 ・契約を解除し、又は組合から脱退した口数、額(うち事業者の取得口数、額)

 ・契約上の権利及び義務の譲渡の口数、額(うち事業者の取得口数、額)

 ・対象不動産の概要

 ・当該事業年度末時点の契約口数、財産の額

 ・開始以来の分配金の合計及び運用利回りの状況

<対象不動産変更型契約に基づく事業について追加する項目>

 ・出資の追加募集の状況(募集総額、契約口数、額等)

 ・対象不動産の変更の有無

 ・財産の運用状況

<税の特例を受けている事業について追加する項目>

 ・出資総額のうち事業者の出資額、対象不動産の譲渡人等の出資額が占める割合

 ・報酬の賃料収入に対する割合、報酬の売却価格に対する割合

 ・契約期間の変更の内容

 ・売却があった場合の売却された不動産の概要等

(第三面関係)

 ・対象不動産変更型契約か否か